利用料金表

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業所が法律の規定に  
 基づき、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合  
(法定代理人による受領も含む)は、ご利用者の自己負担はありません。
 ただし、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険から  
 サービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、  
 下記のサービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。    

 

居宅介護支援費Ⅰ 要介護1・2 要介護3・4・5

①介護支援専門員取扱件数40件未満の場合

1076単位

1398単位

②介護支援専門員取扱件数40件以上60件未満の場合

539単位

698単位

③介護支援専門員取扱件数60件以上の場合

323単位

418単位
居宅介護支援費Ⅱ 要介護1・2 要介護3・4・5
 ICT活用又は事務職員を配置する場合    
①介護支援専門員取扱件数45件未満の場合 1076単位 1398単位
②介護支援専門員取扱件数45件以上60件未満の場合 522単位 677単位
③介護支援専門員取扱件数60件以上の場合 313単位 406単位
加算を算定した場合   セル2
 初回加算   300単位
入院時連携加算Ⅰ 1ヶ月につき 200単位
入院時連携加算Ⅱ 1ヶ月につき 100単位
退院・退所加算Ⅰイ 入院または入所期間中1回を限度に 450単位
退院・退所加算Ⅰロ 入院または入所期間中1回を限度に 600単位
退院・退所加算Ⅱイ 入院または入所期間中1回を限度に 600単位
退院・退所加算Ⅱロ 入院または入所期間中1回を限度に 750単位
退院・退所加算Ⅲ 入院または入所期間中1回を限度に 900単位
特定事業所加算Ⅰ 1ヶ月につき 505単位
特定事業所加算Ⅱ 1ヶ月につき 407単位
特定事業所加算Ⅲ 1ヶ月につき 309単位
特定事業所加算A 1ヶ月につき 100単位
特定事業所医療介護連携加算 1ヶ月につき 125単位
通院時情報連携加算 1ヶ月につき 50単位
緊急時等居宅カンファレンス加算 1ヶ月に2回を限度に 200単位
ターミナルケアマネジメント加算   400単位